更新日(公開日)になっても診療情報・薬剤情報・処方情報・調剤情報・院内処方情報が取得できません。

更新日(公開日)になっても診療情報・薬剤情報・処方情報・調剤情報・院内処方情報が取得できません。

回答

以下のケースについては、診療情報・薬剤情報・処方情報・調剤情報・院内処方情報として取得できません。

  • 自由診療等の理由により診療・調剤報酬明細書に記載されない診療情報・薬剤情報の場合

  • 電子処方箋管理サービスを導入していない保険医療機関・保険薬局を利用した時の処方情報、調剤情報の場合

  • (電子処方箋管理サービスを導入していたとしても)保険医療機関が院内処方情報を登録していない場合

  • 保険医療機関・保険薬局の請求方法が電子請求ではない場合

また、診療情報・薬剤情報については、保険医療機関・保険薬局から期日より遅れて請求がなされた場合には、次回更新日以降に取得できます。

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